金銭消費貸借契約
金銭消費貸借契約とは、お金の貸し借りをする契約です。
契約は原則としてお互いの意思表示で成立します、つまり一方がお金を貸すといい、もう一方が借ります、ということで成立します。
金銭消費貸借契約の場合には、さらに貸し手が借り手にお金を渡す(銀行口座に振り込んでもOK)ことが必要です、このように現物を引き渡すことによって効力が生じる契約を要物契約といいます。
普通はお金の貸し借りをするときには借用書をつくります。
実は金銭消費貸借は借用書がなくても成立します、口約束でもOKなのです。
このように、意思表示の合致だけで成立する契約を不要式の契約といいます。
金銭消費貸借は不要式の要物契約ということになります。
もっとも、争いになった場合、証拠がないと契約が成立していたことを証明できません、裁判だと証拠がないと契約はなかったことになってしまいます。
ですから、お金を貸す側にとっては借用書は是非必要です。
すでに、なんらかの債権債務がある場合、たとえば代金支払い債務がある場合、これを金銭消費貸借契約に切り替えるということは可能でしょうか。
この場合、お金の引渡ができません、既に支払い債務が生じているからです、だとすると金銭消費貸借契約は成立しないのでしょうか。
実は、こういうときは、お金を引き渡さなくても、双方が今ある債権債務を金銭消費貸借に切り替えようという意思の合致があれば、金銭消費貸借契約とほぼ同じ契約が成立したことにすることができます。
このようにして成立した契約を準消費貸借契約といい、法律上、金銭消費貸借契約と同じ効果があるものとして扱うことになっています。